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介護賃上げはいつから?対象者・金額・給料への反映時期を解説

健康

「介護の賃上げはいつから?」「制度は始まったのに給与明細が変わらない」と戸惑っていませんか。施行月と給与の支給月は、締め日や賃金規程でずれることがあります。

この記事では、2026年8月6日時点の厚生労働省資料をもとに、令和8年度(2026年度)の制度を整理します。令和7年度の補助金や過去の加算とは分けて説明します。

結論
令和8年度の処遇改善分は、制度上は2026年6月から施行されました。加算率は4月・5月分と6月以降で異なり、拡充は6月からです。ただし、給与明細への反映月は、事業所の賃金規程・締め日・支給形態で変わります。国が示す政策水準は介護従事者に月1.0万円相当、条件を満たす介護職員には上乗せを含め最大月1.9万円相当です。全員に同額が自動支給される制度ではありません。

<strong>読者さん</strong>
読者さん

6月からの制度なら、6月の給料日に必ず増えるのでしょうか?

<strong>回答者</strong>
回答者

6月分をいつ支払うかは職場ごとに違います。まずは「何月分の賃金から、どの項目で反映する予定か」を給与担当者に聞いてみましょう。

介護職員の賃上げはいつから始まる?

結論からいうと、令和8年度の処遇改善分の拡充は2026年6月からです。改定概要では、介護職員から介護従事者へ対象を広げ、6月以降の加算区分・加算率を設けています。

通知は加算率を2026年4月・5月分と6月以降分に分けています。4月・5月にも従来の対象サービスで算定する場合はありますが、対象者の拡大や上乗せを含む拡充は6月からです。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などは6月に加算が新設されます(通知)。

施行月と給与の反映月は別です。月末締め翌月25日払いなら、6月勤務分が7月25日に支払われることがあります。加算の取得区分や、職場の締め日・支給形態を確認してください。事業所への支給月は一律に断定できません。

介護職員の給料はいくら増える?

国が示すのは個人の給与額ではなく、介護分野全体の政策水準です。令和8年度は介護従事者に月1.0万円(3.3%)相当、生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員に月0.7万円(2.4%)相当を上乗せします。定期昇給0.2万円込みで、介護職員は最大月1.9万円(6.3%)です(改定概要)。

全員に毎月同額が振り込まれる制度ではありません。事業所が受ける加算を、職種、経験、勤務時間、役割などで配分します。増えた加算相当額で新規の賃金改善を行う必要がありますが、著しく偏った配分は認められません。

単純換算では月1万円=年12万円、最大月1.9万円=年22.8万円相当です。ただし手当・賞与・勤務時間、税・社会保険料などで実額は変わります。基本給、手当、賞与のどこに反映するかを確認しましょう。

<strong>読者さん</strong>
読者さん

求人に「月1万円アップ」と書いてあったのに、同じ額になりません。

<strong>回答者</strong>
回答者

政策水準は事業所への加算を職場で配分した場合の目安です。雇用契約と賃金規程で、あなたの勤務時間・職種にどう配分するかを確認しましょう。

開始時期・対象者・金額の比較

制度・時期いつから主な対象金額・性質
令和8年度の幅広い賃上げ(現行)2026年6月拡充介護従事者月1.0万円(3.3%)相当の政策水準。事業所内で配分
令和8年度の上乗せ(現行)2026年6月以降生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員月0.7万円(2.4%)相当。定期昇給0.2万円込みで最大月1.9万円(6.3%)
令和7年度補正の補助事業(過去の制度)2025年度の補正予算に基づく期間補助要件を満たした事業所の職員令和8年5月分相当までを対象とする案内がある。自治体の要件・申請による補助で、現行加算とは別
令和6年6月の加算一本化(過去の経緯)2024年6月当時の処遇改善加算の対象職員複数の加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化した過去の改定

上表の「過去」は、現在の令和8年度制度にそのまま当てはめないでください。令和7年度補正の補助金を受けたかどうかと、令和8年6月からの処遇改善加算を取得したかどうかは別に確認します。

介護賃上げの対象者は誰?

令和8年6月から、対象は「介護職員のみ」から介護従事者へ広がりました。事業所の加算取得と配分ルールが前提で、資格や正社員だけを条件にしません。

介護福祉士

介護福祉士は対象になり得ます。経験・技能を重視する配分も可能ですが、資格だけで月額は決まりません。勤続年数、役割、勤務時間などの賃金規程を確認しましょう。

資格を持っていない介護職員

無資格でも、介護業務に従事していれば対象となり得ます。資格取得は要件ではなく、研修中・補助業務・夜勤の扱いは事業所ごとに異なります。

パート・アルバイト

パートやアルバイトも雇用形態だけで対象外とは限りません。勤務時間、日数、職務内容などを踏まえたルールで配分されるため、給与明細と雇用契約書を担当者に確認しましょう。

派遣社員

派遣社員は、派遣元との雇用関係、契約、派遣先・派遣元の取扱いで異なります。一律支給とはいえないため、派遣会社と勤務先の双方へ反映方法と時期を確認してください。

ケアマネジャーや生活相談員

令和8年6月から居宅介護支援も対象サービスになりました。生活相談員も介護従事者として対象になり得ますが、勤務先の取得と配分ルールで変わります。ケアマネジャー個人の申請は不要です。

看護師・事務職・調理職

看護師、事務職、調理職なども、介護サービス事業所で対象となり得ます。職種間の配分は事業所の判断なので、取得状況と職務内容に沿った賃金規程を確認しましょう。

介護賃上げと処遇改善加算の違い

「介護賃上げ」は政策の呼び方、「処遇改善加算」は職場へ上乗せされる介護報酬です。小学生向けにいえば、国が職員の給料改善用のお金を職場に渡し、ルールに沿って配る仕組みです。

職員本人の申請は不要です。事業所が届出・計画を自治体へ提出し、加算額以上の賃金改善を行います。職員は取得状況と配分方法を確認します。

過去の3加算を一本化したのが令和6年6月です。令和8年6月は対象を介護従事者へ拡大し、上乗せ区分と新たな対象サービスを設けました。給与明細や通知書の年度を確認しましょう。

介護賃上げが給料に反映されない理由

「増えていない」と感じても、直ちに誤りと決めつけず、次を確認します。

  1. 事業所が加算を取得していない:要件を満たして届出した事業所だけが算定できます。
  2. 対象サービス・区分が違う:4月・5月と6月以降で率が異なり、6月に新設されたサービスもあります。
  3. 締め日・支給日が後ろにずれる:6月分を7月以降に支給する給与体系なら、明細も後になります。
  4. 配分ルールで金額が異なる:職種、勤務時間、経験、役割などで一律ではない場合があります。
  5. 手当・賞与で支払う:基本給に出ず、別の欄や一時金として表示されることがあります。
  6. 制度移行・計算の途中:届出や賃金規程の改定、前年度補助金との切り分けに時間がかかることがあります。

給料が増えないときの確認方法

給与明細を制度開始前と並べ、「基本給」「処遇改善手当」「一時金」「賞与」の変化と対象月を見ます。雇用契約書、賃金規程、処遇改善計画で、取得区分、対象職種、按分、在籍要件も確認します。

職場への質問は、次のように具体的に伝えられます。

「介護職員の賃上げ制度について確認したいのですが、当事業所ではいつから、どのような形で給与に反映される予定でしょうか。」

対象期間、支給月、計算方法、明細の項目をメモし、分からなければメールなどで確認します。

相談先はまず勤務先です。取得・届出は自治体の介護保険担当、賃金・労働条件は状況に応じて労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。事実を整理し、不正と断定せずに聞きましょう。

<strong>読者さん</strong>
読者さん

職場に聞くと角が立ちそうで心配です。

<strong>回答者</strong>
回答者

制度の確認は自然な質問です。「何月分から、明細のどの項目で反映されますか」と事務的に尋ねれば、対立を避けて確認できます。

介護職員の賃上げは今後も続く?

令和8年度改定資料には、令和9年度改定で介護分野の賃上げなど必要な対応を検討するとあります。ただし、将来の金額、対象者、継続は断言できません。経済状況や調査を踏まえて決まります。

最新情報は、厚生労働省「介護職員の処遇改善」令和8年度介護報酬改定ページ、勤務先・自治体の案内で確認しましょう。

介護賃上げに関するよくある質問

Q介護職員は全員同じ金額が増える?

Aいいえ。月1.0万円や最大月1.9万円は政策水準です。事業所が職種、経験、勤務時間、役割などに応じて配分し、同額・毎月・基本給とは限りません。

Qパートも賃上げの対象になる?

A対象になり得ますが、勤務時間や職務内容を踏まえたルールで変わります。雇用契約書、賃金規程、給与明細を確認しましょう。

Q無資格の介護職員も対象?

A資格だけで除外されません。介護業務に従事し、対象職種・配分ルールに含まれるかを確認します。

Q基本給は必ず上がる?

A基本給を基本としますが、手当や一時金との組合せも認められています。反映先は職場ごとに異なります。

Q退職予定でも賃上げ分を受け取れる?

A支給対象期間、賃金規程、賞与の算定方法、支給日在籍要件で異なります。「何月分までか」「支給日に在籍が必要か」を確認しましょう。

Q賃上げされない事業所は違反?

A未取得、対象サービス外、支給月が後など理由は複数あります。取得状況と規程を確認し、必要に応じて自治体や労働相談窓口へ相談します。違反と断定するのは避けましょう。

Q事業所が受け取った加算は全額職員に配られる?

A加算額に相当する賃金改善は必要ですが、事業主負担の法定福利費を含め得ます。個人へ同額還元する意味ではなく、基本給・手当・賞与の計画に沿って配分します。

まとめ

  • 令和8年度の処遇改善分の拡充は、制度上2026年6月からです。
  • 給与明細への反映月は、締め日、支給日、賃金規程で変わります。
  • 政策水準は介護従事者に月1.0万円相当、条件を満たす介護職員は最大月1.9万円相当です。
  • 資格・正社員だけに限らず、介護従事者へ対象が広がりました。
  • 不明点は給与明細と規程を確認し、まず職場、必要に応じて自治体や労働相談窓口へ相談しましょう。

参考資料(確認日:2026年8月6日)

免責事項

この記事は公表されている情報をもとに作成しています。制度の内容や対象条件は変更される場合があります。正確な情報は、厚生労働省、自治体、勤務先の担当者などに確認してください。